(問題)
農地の特定遺贈における遺贈者があらかじめ農地法所定の所有権移転の許可を受けていた場合における当該遺贈による所有権移転の登記の登記原因日付はいつになるか?
(解答)
本件では、農地法の許可をあらかじめ得ている。
↓
よって、本来の遺贈の効果の発生する日が登記原因の日付となる。
↓
つまり、登記原因日付は、遺贈者の死亡の日となる。
※なお、「包括遺贈」による所有権移転には、そもそも農地法の許可は不要となります。
Copyright © 2024 奈良-山本泰生司法書士事務所 All rights Reserved.