相続登記における遺産分割協議書と印鑑証明書についての情報を3つ紹介します。
(1)遺産分割協議書と印鑑証明書 その1
相続登記の申請書に遺産分割協議書を添付する場合、申請人以外の協議者全員の印鑑証明書を添付してください(昭30.4.23民甲742号)。
ただし、上記先例では、相続人全員の印鑑証明書の添付は要しないこととされていますが、実務上は、全員の実印+印鑑証明書を求められた方がよいと思われます。
(2)遺産分割協議書と印鑑証明書 その2
遺産分割協議書が公正証書の正本の場合には、相続登記の申請書に印鑑証明書の添付は要しません。
これは、遺産分割協議書が公正証書の正本の場合には、真正が担保されているからです。
(3)遺産分割協議書と印鑑証明書 その3
遺産分割協議者の一部の者の印鑑証明書を添付することができないときは、その者に対する遺産分割協議書真否確認の勝訴判決をもって代えることができます(昭55.11.20民甲6726号)。