持分の一部につき第三者の権利の登記がある場合(数回に分けて登記名義を取得)。
↓
当該共有持分の登記名義人に相続が開始。
↓
その後、相続人が持分のうち第三者の権利の目的でない持分のみを移転。
↓
(なすべき登記手続)
① 第三者の持分となっている部分と持分となっていない部分とを併せて「相続」を原因として(相続人へ)持分全部移転登記
② 登記の目的を「何某持分一部(順位何番から移転した持分)移転」と記載して、(相続人から譲受人への)持分一部移転登記
※第三者の権利の目的とされていない持分のみを売却して持分移転登記を申請することができる(平11.7.14民三1414号)。