遺言のことならお任せください。
司法書士の山本です。
いくつかある遺言のなかで一番のおススメが「公正証書遺言」です。
公正証書遺言のメリットは次のようなものがあります。
(自筆で書く自筆証書遺言との対比)
① 自筆証書遺言は要件に不備がある場合には無効になってしまいますが、公正証書遺言の場合にはその可能性が極めて低くなります。
②自筆証書遺言の場合には保管の安全が確保されません。
③自筆証書遺言と異なり、相続開始後、家庭裁判所の検印を受ける必要がない。
④公正証書遺言は紛失・改変のおそれがない。
⑤文字が書けない方でも作成が可能です。
などのメリットがあります。
遺言を書こうかな?とお考えの方は一度 ご相談ください。
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