成年後見でこんな悩みはありませんか?

成年後見制度を利用したいけど、
どうやって手続きしたらいいの?
仕事が忙しくてなかなか手続きができない!
親の不動産を売ろうとしたら
成年後見を利用するように言われた!
書類の手違いで何度も役所へ足を運ぶはめになった ‥
どの成年後見制度を利用すればいいの?
わからないことをまとめて相談したい。
施設へ入所しようとしたら
成年後見人をつけるように言われた!

成年後見手続きは自分でやると、
こんなにたいへん!

成年後見の書類作成は、自分で行うことができますが、準備する書類も多く、
記入方法を把握するだけでもかなりの時間と労力がかかります。
たとえばこんな手間と時間がかかってきます!

どんな書類を用意すればいいの? 記入方法は?

一般的な成年後見の手続きの場合、以下のような作業を行う必要があります。
  • 申立書作成
  • 申立事情説明書作成
  • 親族関係図作成
  • 財産目録作成
  • 相続財産目録作成
  • 収支報告書作成
  • 後見人等候補者事情説明書作成
  • 戸籍取得
  • 住民票取得
  • 後見登記のされていないことの証明書取得
  • 親族からの同意書の取り寄せ
どの書類が必要なのかを把握するだけでもたいへんですし、財産目録や収支報告書・親族関係説明図の作成も専門知識が必要です。

自分の状況にあった手続きはいったいどれ?

成年後見には、 補助・補佐・後見の3種類 がありますが、被後見人の状況や目的によりその種類がかわってきます。
また、場合によっては成年後見ではなく、遺言や生前贈与・民事信託など別の方法がよい場合もあります。いずれにしても最終的には医師の診断書の内容などにより、裁判所が決定することになります。

手続き完了後も定期的に報告書を出すってほんと?

成年後見制度を活用すると、 概ね一年ごとに、後見事務報告書・財産目録・終始予定表などの書類を家庭裁判所に提出しなければなりません。
また、現金出納帳や通帳のコピー、10万円以上の領収書のコピーなども提出する必要があります。
書類に漏れや不具合があれば、家庭裁判所から連絡がありますので、指示にしたがって必ず提出する必要があります。
手続きを間違えると、受理されないだけではなく
後々大きなトラブルに繋がることも‥
提出資料を間違えると受理されないだけではなく、書類集めからやり直しになることもしばしば。
場合によっては、後々大きなトラブルに繫がることもあります。
そこで当事務所では、成年後見の申立てに必要な書類の準備から申立てまですべての手続きを丸ごとパッケージにした、
「成年後見手続き丸ごとお任せパック」 をご用意しました。
成年後見の申立ては一度きりの手続き。そのたった一度の手続きのためのノウハウを覚えても、この先役立つことはあまりないでしょう。
面倒な手続きは専門家にすべて任せて、ご自身の大切な時間を、もっと有意義なことに使ってください。

成年後見手続きまるごとお任せパック
8つの特徴

事前準備は一切不要です
無料相談であなたのケースについて、どのように手続きをすすめるべきかをわかりやすくご説明いたします。あなたは当事務所へお申し込みするだけでOK!
難しい法律や手続き方法を調べる手間が省けます
あなたの事例にあわせた手続き方法とその段取りを、事前にわかりやすくご説明いたしますので、難しい法律や手続きの方法を調べる手間が省けます。安心してお任せください
面倒な書類集めも不要です
成年後見の手続きでは、住民票や戸籍の取得をはじめ、さまざまな書類を用意する必要があります。
必要書類は1箇所で受け取れるわけでもないので、どこにどの書類を取得しにいくのかがなどの段取りも必要になってきます。役所や施設の営業時間によっては、仕事を休んだり早退する必要があるかもしれません。また、書類の不備があれば、受理されないといったことも起こってきます。
当事務所へご依頼いただければ、書類集めも代行いたしますので、安心して日々の生活に集中することができます。
裁判所へも司法書士が同行します
成年後見の申立てには、家庭裁判所への面談が必要ですが、一人で行くにはなにかと不安でしょう。そこで面談時には、当事務所の司法書士も同行いたします。家庭裁判所の許可が得られれば同席し、あなたをしっかりサポートいたします。
スピード対応
最短2週間で成年後見等の申立書を作成します。
※診断書を取得している場合等
わかりやすい説明
成年後見の申し立て手続きについてはもちろん、その他の心配事にもわかりやすい説明でしっかり対応いたします。
出張相談もOK
ご自宅はもちろん、介護施設や病院への出張相談にもお伺い致します。
ぜひお気軽にご相談ください。
明朗会計
料金は、このページに掲載しています。
価格面でも納得した上でご依頼いただけます。

手続きの流れ

  • 無料相談へご予約ください
このページの一番下のお問い合わせフォームから、お電話かメールで無料相談のご予約をしてください。
  • 無料相談の実施
実際にお客さまとお会いして、詳しい状況をお聴きします。
どの種類の成年後見へ申立てするのがベストなのか、わかりやすくご説明いたします。
  • ご提案と正式契約
ご相談内容に最適な手続き方法が決まれば、
①手続き内容 ②手続き期間 ③費用 についてご提案いたします。
納得頂ければ正式契約となります。
  • 主治医へ診断書の作成依頼
主治医の診断結果は、家庭裁判所が、成年後見の分類の妥当性や別途鑑定手続きを必要とするかなどを判断する際の重要な資料となります。
  • 必要書類の作成
戸籍謄本をはじめ、必要に応じて不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなどの財産に関する資料や、領収書・請求書などの収入に関する資料を収集し、申立て書類を準備いたします。
  • 家庭裁判所への申立て
成年後見制度を利用して成年後見人をたてるために家庭裁判所へ申立てを行います。
  • 家庭裁判所による事実調査
申立人、被後見人(本人)、成年後見人に対して家庭裁判所では調査官によって事実調査がされます。
  • 審判の告知
家庭裁判所で事実調査が完了すれば審判書謄本が渡され、法務局にその旨が登記されたあと、成年後見が開始されます。通常、申立てから2~3ヶ月程度かかります。
  • アフターサポートの開始
申立て手続きが完了した後1か月以内に、本人の財産状況を調査して、財産目録・収支目録・就任報告書を家庭裁判所に提出します。
また、その後は成年後見人等の重要な義務として、家庭裁判所への定期的な報告義務というものがあります。

料金

成年後見申立て手続き
まるごとお任せパック

成年後見開始申立費用の目安

  • 後見開始の審判申立書等
  • 附属の調査業務
  • 印紙・交通・通信・印刷・郵送など実費
  • 鑑定費用(必要な場合)
  • 法テラスを利用する場合
  • 120,000円
  • 1件 2,000円程度
  • 10,000円程度
  • 50,000円〜
  • 法テラスの決定に従います

成年後見開始申立費用の目安

  • 後見開始の審判申立書等
  • 120,000円
  • 附属の調査業務
  • 1件 2,000円程度
  • 印紙・交通・通信・印刷・郵送など実費
  • 10,000円程度
  • 鑑定費用(必要な場合)
  • 50,000円〜
  • 法テラスを利用する場合
  • 法テラスの決定に従います

成年後人等の報酬の目安

  • 管理財産が1,000万円以下の場合
  • 管理財産が1,000万円〜5,000万円の場合
  • 5,000万円を超える場合
  • 月額2万円
  • 3万円〜4万円
  • 5万円〜6万円

成年後見等の報酬の目安

  • 管理財産が1,000万円以下の場合
  • 月額2万円
  • 管理財産が1,000万円〜5,000万円の場合
  • 3万円〜4万円
  • 5,000万円を超える場合
  • 5万円〜6万円
  • 上記は費用の目安です。事案により増額される場合があります。
  • 上記の金額はすべて消費税別の金額です。
実は、成年後見申し立ては、手続きが終わってからが本当の始まり。
まずは成年後見への申し立て手続きが完了した後一ヶ月以内に、本人の財産状況を調査して、財産目録・収支目録・就任報告書を家庭裁判所に提出する必要があります。また、その後は成年後見人等の重要な義務として、家庭裁判所への定期的な報告義務というものがあります。
この定期的な報告をするにあたり、どのような準備が必要であるかは家庭裁判所からの指示によって異なりますが、財産管理面では、財産の動きや収支を明らかにできるようにしておく必要があるでしょう。

例えば、金銭出納帳や通帳の記帳、請求書や領収書などの保管はきちんとしておく必要があります。また、身上監護面では、本人の治療や介護、生活状況について、成年後見人等として、いつ何をおこなったか、本人にどのような変化があったか等、後見人日誌をつけておく必要があるでしょう。

しかし、ご安心ください。

当事務所では、成年後見申し立て後の煩わしい手続きも丸ごとお任せいただけるオプションサポートをご用意しています。後見人申し立てが完了した後も安心してお任せください。

実は、成年後見申し立ては、手続きが終わってからが本当の始まり。
まずは成年後見への申し立て手続きが完了した後一ヶ月以内に、本人の財産状況を調査して、財産目録・収支目録・就任報告書を家庭裁判所に提出する必要があります。
また、その後は成年後見人等の重要な義務として、家庭裁判所への定期的な報告義務というものがあります。
この定期的な報告をするにあたり、どのような準備が必要であるかは家庭裁判所からの指示によって異なりますが、財産管理面では、財産の動きや収支を明らかにできるようにしておく必要があるでしょう。
例えば、金銭出納帳や通帳の記帳、請求書や領収書などの保管はきちんとしておく必要があります。また、身上監護面では、本人の治療や介護、生活状況について、成年後見人等として、いつ何をおこなったか、本人にどのような変化があったか等、後見人日誌をつけておく必要があるでしょう。
しかし、ご安心ください。当事務所では、成年後見申し立て後の煩わしい手続きも丸ごとお任せいただけるオプションサポートをご用意しています。後見人申し立てが完了した後も安心してお任せください。

私達にお任せください!

こんにちは、山本泰生司法書士事務所の山本です。
高齢化社会が進む中で、成年後見制度の重要性がますます高まってきました。
しかし、成年後見については一度手続きしてしまうと、途中で簡単にやめることもできませんので、どの制度を利用すればいいのか?その判断に迷ってしまう方がほとんどではないでしょうか?​
また、成年後見を利用したいけど、信頼できる後見人がいないという問題を抱える方も少なくはありません。
そこで、当サポートセンターでは、成年後見制度の恩恵を一人でも多くの方にうけていただくために、これらの面倒な手続きのすべてを丸投げできるサービスをつくりました。
手続きの代行だけを行うのではなく、お客さま一人ひとりの人生を考え、安心できる暮らしを手に入れることを目標に、お手伝いさせていただこうと思っています。
まずは無料相談にお越しいただき、わからないことはなんでもお気軽にご相談ください。

山本泰生司法書士事務所
代表司法書士 山本 泰生

こんにちは、山本泰生司法書士事務所の山本です。
高齢化社会が進む中で、成年後見制度の重要性がますます高まってきました。
しかし、成年後見については一度手続きしてしまうと、途中で簡単にやめることもできませんので、どの制度を利用すればいいのか?その判断に迷ってしまう方がほとんどではないでしょうか?​
また、成年後見を利用したいけど、信頼できる後見人がいないという問題を抱える方も少なくはありません。
そこで、当サポートセンターでは、成年後見制度の恩恵を一人でも多くの方にうけていただくために、これらの面倒な手続きのすべてを丸投げできるサービスをつくりました。
手続きの代行だけを行うのではなく、お客さま一人ひとりの人生を考え、安心できる暮らしを手に入れることを目標に、お手伝いさせていただこうと思っています。
まずは無料相談にお越しいただき、わからないことはなんでもお気軽にご相談ください。

山本泰生司法書士事務所
代表司法書士 山本 泰生

山本泰生司法書士事務所 代表
山本 泰生 (奈良県司法書士会 第357号)
昭和49年生まれ
奈良県天理市出身
平成8年 司法書士試験合格
平成18年 山本泰生司法書士事務所 開業
令和〇年〇月「奈良成年後見サポートセンター」開設
(現)奈良県司法書士会北支部長
(現)BNI・DEERチャプター 第11期プレジデント
(元)奈良県司法書士会副会長
(元)(公社)成年後見センター・リーガルサポート奈良支部副支部長
(元)LEC大学司法書士課教員
副所長
森 綾子 (奈良県司法書士会 第498号)
奈良県磯城郡王寺町生まれ
平成28年司法書士試験合格
平成29年奈良県司法書士会登録
(現)(公社)成年後見センター・リーガルサポート奈良支部会員
まずは無料相談のご予約をどうぞ
成年後見の手続きは、個々の状況によって手続き内容が大きく変わってきます。
また、状況によっては成年後見を利用しないほうが良い場合もあります。
まずは無料相談であなたのケースについて一緒に整理していきましょう。

下記フォームに必要事項を記入のうえ、「送信」ボタンを押してください。

準備ができ次第ご連絡させていただきます。

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

お電話番号

ご連絡事項




よくある質問

成年後見の申立てができる人は決まっていますか?

成年後見制度の申立ては誰でも出来るわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

成年後見人の報酬金額はどれくらいなのでしょうか?

成年後見人(親族、専門家)に対する報酬は裁判所が決定しますので必ずこれといったものはありません。 ただ、目安としましては、月におよそ2万円~3万円の間で裁判所が決定しているようです。 また、あくまで成年後見人に対する報酬ですので、申立てに要する費用とはまったく別となります。 あくまで目安ですので、詳しくは無料相談でご案内いたします。

対応可能エリアは?

原則として近畿一円となりますが、ケースによっては他地域でも対応が可能な場合がありますので、まずはご相談ください。

手続きにかかる期間はどれくらいですか?

手続きにかかる期間は、個々の事案により一概にはいえませんが、おおよそ2~4ヶ月程度とお考えください。

休日はありますか?

事前にご連絡をいただければ祝祭日でもご相談を承ります。

親族のことを相談することに戸惑っています。

ご安心ください。ご相談いただいた内容に対しては守秘義務がございます。何なりとお話ししていただいて、一つ一つ解決していきましょう。

無料相談時に持っていくものはありますか?

どのような方法で解決するかによって、用意するものは変わってきます。まずは無料相談でどのような方法があるのかを一緒に解決していきましょう。とくにご用意いただくものはありません。

後見か,保佐か,補助か,どれを選べばいいのかわかりません。

診断書の「判断能力判定についての意見」の欄のどこにチェックがされているかを目安にできます。
□ 自己の財産を管理・処分することができない(後見相当)「後見」
□ 自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である(保佐相当)「保佐」
□ 自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある(補助相当)「補助」
□ 「自己の財産を単独で管理・処分することができる。」
であれば,成年後見の申立てはできません。
あくまで目安であり、最終的には裁判所が決定します。詳しくは無料相談でご案内いたします。

事務所概要

名 称
山本泰生司法書士事務所
司法書士
司法書士 山本泰生(奈良県司法書士会 第357号)
司法書士 森 綾子(奈良県司法書士会 第498号)
司法書士 山本泰生 (奈良県司法書士会 第357号) 司法書士 森 綾子 (奈良県司法書士会 第498号)
所在地
〒630-8114
奈良県奈良市芝辻町2丁目10-26 新田村ビル2F
TEL
0742-36-0616
業務内容
不動産に関する登記(相続、生前贈与、売買)
商業登記(会社設立等)
遺言書、公正証書などの書類作成
成年後見、財産管理
債務整理手続
営業時間
月曜日〜金曜日 AM9:00〜PM6:00
営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。
近鉄新大宮駅を北へ徒歩2分
近鉄難波駅から30分(新快速利用)
近鉄京都駅から35分(急行利用)