例えば、金銭出納帳や通帳の記帳、請求書や領収書などの保管はきちんとしておく必要があります。また、身上監護面では、本人の治療や介護、生活状況について、成年後見人等として、いつ何をおこなったか、本人にどのような変化があったか等、後見人日誌をつけておく必要があるでしょう。
しかし、ご安心ください。
当事務所では、成年後見申し立て後の煩わしい手続きも丸ごとお任せいただけるオプションサポートをご用意しています。後見人申し立てが完了した後も安心してお任せください。
山本泰生司法書士事務所
代表司法書士 山本 泰生
山本泰生司法書士事務所
代表司法書士 山本 泰生
成年後見制度の申立ては誰でも出来るわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。
成年後見人(親族、専門家)に対する報酬は裁判所が決定しますので必ずこれといったものはありません。 ただ、目安としましては、月におよそ2万円~3万円の間で裁判所が決定しているようです。 また、あくまで成年後見人に対する報酬ですので、申立てに要する費用とはまったく別となります。 あくまで目安ですので、詳しくは無料相談でご案内いたします。
原則として近畿一円となりますが、ケースによっては他地域でも対応が可能な場合がありますので、まずはご相談ください。
手続きにかかる期間は、個々の事案により一概にはいえませんが、おおよそ2~4ヶ月程度とお考えください。
事前にご連絡をいただければ祝祭日でもご相談を承ります。
ご安心ください。ご相談いただいた内容に対しては守秘義務がございます。何なりとお話ししていただいて、一つ一つ解決していきましょう。
どのような方法で解決するかによって、用意するものは変わってきます。まずは無料相談でどのような方法があるのかを一緒に解決していきましょう。とくにご用意いただくものはありません。
診断書の「判断能力判定についての意見」の欄のどこにチェックがされているかを目安にできます。
□ 自己の財産を管理・処分することができない(後見相当)「後見」
□ 自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である(保佐相当)「保佐」
□ 自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある(補助相当)「補助」
□ 「自己の財産を単独で管理・処分することができる。」
であれば,成年後見の申立てはできません。
あくまで目安であり、最終的には裁判所が決定します。詳しくは無料相談でご案内いたします。