(問題)
時効完成後に占有者が死亡した場合には、その相続人を登記名義人とする時効取得を原因とする所有権移転の登記を申請することはできるか?
(解答)
不動産登記の大原則として、中間省略登記にあたるため認められない。
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時効完成後に占有者が死亡した場合には、その相続人を登記名義人とする時効取得を原因とする所有権移転の登記を申請することは、相続登記を省略していることになる。
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すなわち、問題のような登記(申請)は中間省略登記にあたるため認められない。
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この場合には、被相続人を登記名義人とする時効取得を原因とする所有権移転登記をした後に、相続よる所有権移転の登記をすべきである。