(問題)
事例
所有権保存A
1番地上権B
2番抵当権C(債務者X)
3番抵当権D(債務者Y)
上記の場合で、Xが当該不動産を時効取得した場合になすべき登記は?
(解答)
①AからXへの「時効取得」を原因とする所有権移転登記
②「所有権の時効取得」を原因とする1番地上権抹消登記
③「所有権の時効取得」を原因とする3番抵当権抹消登記
※2番抵当権の抹消登記はできないので注意(∵民397条)
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