時効取得による所有権移転登記と地上権の抹消登記(2)

(問題)

事例

所有権保存A

1番地上権B

2番抵当権C(債務者X)

3番抵当権D(債務者Y)

上記の場合で、Xが当該不動産を時効取得した場合になすべき登記は?

 

(解答)

①AからXへの「時効取得」を原因とする所有権移転登記

②「所有権の時効取得」を原因とする1番地上権抹消登記

③「所有権の時効取得」を原因とする3番抵当権抹消登記

※2番抵当権の抹消登記はできないので注意(∵民397条)