(よくある質問)
贈与を原因とする所有権移転の登記の申請書には、必ず贈与契約書を添付しなければならないのですか?
(回答)
贈与を原因とする所有権移転の登記の申請書には、登記原因証明情報として贈与契約書等を添付します。
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しかし、登記原因証明情報として、必ず贈与契約書を添付しなければならないわけではありません。司法書士などが作成する登記原因証明情報でも問題ありません(贈与者の実印の押印は必要=正式な文書作成者は贈与者)。
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よって、「贈与を原因とする所有権移転の登記の申請書には、必ず贈与契約書を添付しなければならない」かと問われれば、「必ず贈与契約書を添付しなければならないわけではない」と答えることになります。
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もっとも、のちに発生する紛争を回避するために、贈与契約書で様々な合意を確定させる必要がある場合には、贈与契約書を作成してください。