(問題)
遺言者がその者の法定相続人中の1人であるAに「甲不動産を相続人中の1人であるAに相続させる」旨の遺言をして死亡したが、それ以前に既にAが遺言者より先に死亡している場合には、甲不動産は誰に相続されるか?
(解答)
遺言者がその者の法定相続人中の1人であるAに「甲不動産を相続人中の1人であるAに相続させる」旨の遺言をして死亡したが、それ以前に既にAが遺言者より先に死亡している場合
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Aに直系卑属Bがいるときでも、遺言書中に「Aが先に死亡した場合にはAに代わってBに相続させる」旨の文言がない限り、民法994条1項を類推適用する。
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よって、甲不動産は遺言者の法定相続人全員に相続される(昭62.6.30民三3411号)。