契約などに誤りがある場合に、それを適法な範囲に引き直して登記をすることができるか?
(引き直して登記をすることができるもの)
○買戻期間(期間が10年を超える場合)
○不動産質権設定(期間が10年を超える場合)
○永小作権設定(期間50年を超える場合)
○利息制限法超過の利息・損害金
○賃借権設定(期間20年を超える場合)
(引き直して登記をすることができないもの)
×共有物不分割特約(期間が5年を超える場合)
×根抵当権の確定期日(期日が設定の日から5年を超える日である場合)
×永小作権設定(期間が20年未満の場合)