(問題)
遺言の内容が「全財産をC及びDに2分の1ずつ相続させる。」であった場合において、CがAより先に死亡したため、Aが当該土地の持分2分の1をBに贈与し、その登記をした後であっても、Dは、相続を原因として持分2分の1の登記申請をすることができるか?
(解答)
AがBに贈与した部分(2分の1)については、遺言内容と抵触するので遺言は取消されたものとみなされる(民法第1023条第2項)。
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しかしながら、残りの2分の1については、遺言内容と抵触しない。
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よって、Dは、遺言の内容どおり、相続を原因として持分2分の1の登記申請をすることができる。