相続登記 遺産分割協議書について

 

相続登記・遺産分割協議書についての少し細かい情報を紹介します。

 

1 被相続人の死亡年月日の記載のない遺産分割調停調書も、相続証明書の一部となり得る(37.5.31民甲1489)。

2 相続分を譲渡した者を除外した遺産分割協議は有効である。

3 不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て、遺産分割の協議に参加することができる。

4 甲・乙に権利を取得させる旨の遺産分割協議書を申請書に添付してなされた登記申請に基づいて相続の登記をした後、これを錯誤により抹消した場合、新たに甲・丙に権利を取得させる旨の遺産分割協議書を申請書に添付して相続の登記を申請することができる