① 表題部所有者が死亡した場合において、その死亡後に相続人から敷地権の表示の登記をした建物を譲り受けた者は、直接所有権保存登記(74Ⅱ)を申請することはできません。
これは、不動産登記法第74条2項の保存登記の申請適格者は、表題部所有者から直接所有権を取得した者に限られるからです。
② 敷地権付区分建物(マンション)について、その所有権の一部の譲渡があった場合、表題部所有者と転得者との共有名義とする所有権保存登記を申請することはできません。
これは、登記原因及び日付の有無に違いがあるためである。
③ 所有権の登記のない土地について、表題部所有者Aが当該土地の所有権の一部をBに譲渡し、A及びBの共有に属することとなった場合には、A及びBを共有名義人とする所有権保存の登記をすることはできません。
この場合には、A名義に所有権保存登記をした後、Bへの所有権一部移転登記をすることになります。