不動産登記 不動産登記法第72条2項

(問題)

 表題部所有者の相続人全員が作成した「当該建物は被相続人から相続人以外の甲が買い受けたものである」旨の証明書(印鑑証明書付)を添付して、甲は直接自己名義の保存登記を申請することができるか?

 

(解答)

 本問の、「表題部所有者の相続人全員が作成した「当該建物は被相続人から相続人以外の甲が買い受けたものである」旨の証明書(印鑑証明書付)」とは、所有権譲渡証明書を指す。

  ↓

 そして、区分建物においては、不動産登記法74条2項が適用され、所有権譲渡証明書を添付すれば、専有部分の取得者は、直接自己名義の保存登記を申請することができる。

  ↓

 しかし、本問では、「区分建物」と限定されていない。

  ↓

 よって、74条2項の適用があるとは、断定できない。

 ↓

 したがって、所有権譲渡証明書を添付したとしても、「甲は直接自己名義の保存登記を申請することができる」とは言い切れない。