成年後見人等が選任された場合について,現在の標準的な報酬額の目安は次のとおりです。
報酬額の算定は,以下の基本報酬及び付加報酬という考え方に基づいて行います。
(基本報酬については前回をご参照ください)
4 付加報酬は,次の3種類に分けられます。
①訴訟等の特別の行為により,被後見人の財産を増加させた場合
経済的利益額に応じて付加報酬額を決めますが,事案の内容に応じて,30%の範囲内で増減されることがあります。
②特別の後見事務を行った場合
後見開始時に財産調査を行った場合,終了時の引継事務を行った場合,施設入所契約を行った場合には,
事務内容に応じて,それぞれ5万円以内,10万円以内,20万円以内で付加報酬額が決められます。
③②の付加報酬を増額する特段の事情がある場合
10万円から30万円の範囲内で付加報酬額を決めます。
5 複数成年後見人等の場合
成年後見人等が複数の場合には,報酬額を,その担当した事務の内容に応じて,適宜の割合で按分されます。