相続登記を申請する際には、いろいろな添付書類が必要ですが、とても大切な書類として戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要な場合もあります。以下、単に戸籍謄本といいます。)があります。
原則として、戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)により相続人(法定相続の場合にはさらに法定相続分)を特定・証明しなければなりません。
(戸籍謄本はどの範囲まで集めればよいかについては、次回以降説明させていただきます)
では、戸籍謄本だけを添付すれば相続関係は証明できるのか?といえば、必ずしもそうではありません。
相続分・相続人が修正された場合は、戸籍謄本の他にそのことを証する書面が必要となる。
例1 遺産分割協議書
例2 遺言書
例3 相続放棄申述受理証明書
例4 特別受益証明書
例5 相続分譲渡証明書 等
戸籍謄本にプラスしてこれらのような書類も添付しなければならないのです。
あとは、ケースバイケースに必要な書類が変わります。
当事務所では、上記のような書類も「全て」作成し、皆様の相続手続きをサポート致します。
相続手続きをされたい方、遺産分割協議書などの書き方が分からない方、どうぞ当事務所へご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。