会社分割と不動産登記について
分割会社が第三者に不動産を譲渡した後に会社分割(新設分割)が行われた場合、設立会社から当該第三者への所有権移転登記は、会社分割による所有権移転登記を経た後にするのではない。
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この場合、会社分割による所有権移転登記を経ずに、分割会社から第三者への所有権移転登記をすることになる。
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これは、新設分割では、会社分割は、分割の登記が効力要件であるため、分割会社が第三者に不動産を譲渡した後に会社分割が行われた場合、分割による設立会社は当該不動産を承継することはないからです。