(問題)
共有者の一人が相続人なくして死亡した場合の共有持分の帰属について、特別縁故者への分与処分のないことが確定した共有持分を他の共有者に移転する場合の登記原因は「相続人及び特別縁故者不存在確定」または「特別縁故者不存在確定」のどちらが正しいか?
(解答)
共有者の一人が相続人なくして死亡した場合の共有持分の帰属について、特別縁故者への分与処分のないことが確定した共有持分を他の共有者に移転する場合の登記原因は「相続人及び特別縁故者不存在確定」となりそうだが、実際には「特別縁故者不存在確定」とされている。
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これは、相続人不存在が確定する時期と、特別縁故者不存在が確定する時期とが異なることから、登記原因を「相続人及び特別縁故者不存在確定」とすると、原因となる日が2つ生ずることになってしまうからだと考えられる。