<遺留分減殺請求と遺贈の登記>
遺留分請求前に遺贈や贈与の登記がされている場合と、遺留分減殺請求前に遺贈や贈与の登記がされていない場合とで、なすべき登記申請が変わります。
①遺留分減殺請求前に遺贈の登記あり
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日遺留分減殺
権利者 亡何某遺留分権利者 ~住所~ A
義務者 ~住所~ B
②遺留分減殺請求前に遺贈の登記なし
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日相続
相続人(被相続人X) ~住所~ A
※直接相続によりA名義に登記をすることになります。