親権者とその親権に服する子とが遺産分割協議をする場合には、利益相反行為となる(民法826条2項)ので、特別代理人を選任することを要します。
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では、親権者とその親権に服する「数人の」子とが遺産分割協議をする場合はどうでしょう?
この場合には、その子1人ごとに特別代理人を選任することを要します(昭30.6.18民甲1264号)。
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よって、子の全員のために選任された1人の特別代理人と親権者との間で遺産分割協議がなされた場合、これに基づく相続登記は却下されてしまいます。
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