(問題)
時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権移転登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権移転の登記がされていることが必要であるか?
(解答)
物権変動が生じた順序を登記記録に反映させるべく、その順序どおりの登記申請することを要します。
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よって、時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権移転登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権移転の登記がされていることが必要となります。