成年後見 成年後見人等の報酬の目安1 奈良家庭裁判所の場合
1 報酬の性質
家庭裁判所は,後見人及び被後見人の資力その他の事情によって,被後見人の 財産の中から,相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています(民法862条)。
(成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人及び 任意後見監督人についても同様です(民法,任意後見契約に関する法律))
成年後見人等に対する報酬の付与は,家事審判官が対象期間中の後見等の事務内容(財産管理及び身上監護),成年後見人等が管理する被後見人等の財産の内容等を総合的に考慮して,各事案における適正妥当な金額を算定し,審判をしています。
ただし、その報酬額について、一応の目安が設定されています。
そこで、「奈良家庭裁判所」における現在の標準的な報酬額の目安は次回以降に記します。
(報酬額の目安については次回以降をご参照ください)