準備金と利益の資本組み入れに関するワンポイント
① 会社成立後に減少する資本金・準備金の額についての制限はなくなりました。
→会社成立後に減少する資本金・準備金の額が0円となる場合も許されます。
② 資本金の額を減少して準備金に計上することが可能となりました(会社法447Ⅰ②)。
→この場合の決定機関は株主総会となります(会社法448Ⅰ②)。
③ 定時総会における資本減少決議は、当該資本減少後になお分配可能額が生じないときは、普通決議で足ります(会社法309Ⅱ⑨)。
④ 剰余金については、資本組入れのみならず、準備金への組入れも可能となります(会社法451)。