法定準備金及び利益(剰余金)の資本組入れについて
旧商法上は、法定準備金の資本組入れは取締役会決議により(旧商293ノ3)、利益の資本組入れは定時株主総会決議によるとされていました(旧商293ノ2)。
しかしながら、現在の会社法においては、両者とも株主総会の普通決議によることとされています(448Ⅰ・450Ⅱ)。
なお、準備金の資本組入れは、準備金の額の減少と同様の条文に統合されています(448Ⅰ②)。
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