(問題)
権利能力なき社団が複数の代表者名義でする所有権保存の登記の申請書には、その持分を記載することを要するか?
(解答)
実体法上は、権利能力なき社団の財産は構成員に「総有」的に帰属するので、持分という概念はないはずである。
↓
しかし、登記法上の記載としては便宜、持分を記載する。
↓
よって、権利能力なき社団が複数の代表者名義でする所有権保存の登記の申請書には、その持分を記載することを要する。
Copyright © 2024 奈良-山本泰生司法書士事務所 All rights Reserved.