不動産登記 共有物分割において単独名義の場合

登記記録上単独所有名義となっている不動産については、実体上共有であったとしても、共有物分割を原因とする所有権移転の登記の申請は受理されません。

その根拠として、

 

① 登記官は、権利に関する登記については、書面による形式的な審査方法により、実体的な権利関係を審査する。

② 登記申請書は、方式に適合したものでなければならない。

③ 登記には、推定力や確定力といわれる効力が認められる。

④ 登記記録には、権利変動の過程を登記する。

ことなどが 根拠となり得ます。

 

共有物分割の際には、まず登記を正しく共有に整えなければなりません。

登記名義のことでお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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