(問題)
Aが表題部にBが所有者として記載されている不動産をBから買い受けた後、Bが死亡し、CDが共同相続人となった場合において、Aは、Cとの間で成立した「Aが所有者であることを確認する」旨の和解調書を添付して、その不動産につき保存登記を申請することができるか?
(解答)
和解調書により、所有権が証明されたといえるには、被告全員との間に和解が成立していなければならない。
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本問の場合、他の共同相続人Dが和解に関与していない。
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これでは、当該和解調書によって、Aの所有権が証明されたとはいえない。
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よって、当該和解調書をもって所有権保存登記をなすことはできない